| 介護保険とは |
介護保険は、平成12年(2000年)よりスタートした社会保険制度です。住みなれた自宅で最期まで暮らせるよう、介護が必要な本人や家族のサポートをするという考えがベースになっています。介護保険が始まるまでは、「措置制度」として、自治体が必要に応じてサービスを提供、利用者は収入に応じて費用を支払っていました。介護保険制度が始まったことにより、利用者は自己責任において、サービスを選択することになります。また、事業者は“選ばれるサービス”になるため競争原理も働き、品質向上を図らねばならないため、一般的に創意工夫を行います。
一番大きなポイントは、「自分で介護サービスを選ぶ」ということ。そのためには、しっかりと基礎知識をつけておきたいものです。
介護保険の対象者
40歳以上の人が対象者になりますが、
- 第1号被保険者(65歳以上)
- 第2号被保険者(40~64歳)
介護保険の見直し
介護保険は制度の改正が5年ごと、報酬の改定が3年ごとに行われます。ますます増加する高齢人口に比例して、医療費とともに介護費も今後莫大な費用が必要とされています。現在介護保険サービスの利用自己負担は1割ですが、今後負担率は上がらないとも限りません。
また、保険料も地域差があり、高齢人口の多いエリア(サービス利用者が多い地域)は高額になる傾向です。介護認定の項目見直しもあるため、認定されていた人の介護度が見直しに合わせて変更されることもよくあります(過去には介護度が下がってしまう人が増えました)。介護保険制度の見直しについては、注目しておきましょう。
予防給付と介護給付
2006年の改正で、介護保険制度は「予防給付」と「介護給付」にわかれました。
予防給付
要支援者(要支援1・2)を対象としたサービスです。「状態の維持・改善可能性」の観点から選ばれます。予防給付のケアマネジメントは、地域包括センター(人口2~3万人に1か所設置されている高齢者の保健・福祉に関する総合的な相談窓口)の担当者が行います。(一部は居宅介護支援事業所に委託)
使えるサービスは介護給付と異なる場合があります。
介護給付
要支援1~5の方が対象となります。ケアマネージャーなどにケアプランを作成してもらい(自分や家族が作成することも可能)、ケアプランに基づきサービスを選びます。
特定高齢者
特定高齢者とは、自立と判定されながらも、要支援・要介護に陥るリスクの高い高齢者を指します。生活機能が低下しないよう、「栄養指導」「口腔ケア」「運動機能向上」などの介護予防プログラムが提供されます。











